帝国教育庁公布 教育法
第一条(教育の義務)
本国においては、全ての臣民に教育を受ける権利、また、その保護者に教育を受けさせる義務がある。
第二条(義務教育の期間)
第一項 義務教育は課程制とし、最高十年とする。
第二項 義務教育就学年齢は満六歳以上とし、上限はない。
第三条(義務教育機関)
本国における義務教育機関として、初等学校を設置する。
第四条(初等学校)
第一項 初等学校は初等科三年・高等科三年とする。
第二項 初等学校高等科三年の課程を修了した者を義務教育修了者とする。
第五条(中等教育機関)
第一項 本国は、義務教育修了者を対象とした中等教育機関を設置する。
第二項 中等教育機関はその目的に応じて課程を決めるものとする。
第三項 中等教育機関には、年齢の制限はない。
第六条(中等学校)
第一項 中等教育機関として、中等学校を学都として制定した都市に設置する。
第二項 中等学校は男子中等学校、女子中等学校の二種類とする。
第三項 中等学校は初等科三年、高等科三年の計六年の課程とする。ただし女子中等学校においては、事情により、高等科を二年とすることも可能とする。
第四項 男子中等学校修了者は、専門学校・大学校への進学資格が与えられる。女子中等学校修了者は、専門学校への進学資格が与えられる。
第七条(青年臣民学校)
第一項 青年臣民学校は、義務教育修了者対象とし、学都以外の市町村に設置する。
第二項 一学校につき、男子部と女子部を設置する。
第三項 青年臣民学校は、本科四年、追科二年の課程とする。ただし女子部については、本科のみとする。
第四項 追科二年修了者には、専門学校・大学校進学資格試験受験資格が与えられる。
第八条(高等教育機関)
第一項 本国は、中等教育修了者を対象とした高等教育機関を設置する。
第二項 高等教育機関はその目的に応じて課程を決めるものとする。
第三項 高等教育機関には、年齢の制限はない。
第九条(専門学校)
第一項 高等教育機関として、専門学校を学都として制定した都市に設置する。
第二項 専門学校は男子専門学校、女子専門学校の二種類とする。
第三項 専門学校は本科三年の課程とする。
第四項 男子専門学校修了者には、大学校四年への編入資格試験受験資格が与えられる。
第十条(大学校)
第一項 高等教育機関・研究機関として、大学校を学都として制定した都市に設置する。
第二項 大学校は本科六年、研究科二年の課程とする。
第十一条(学都)
第一項 本国は、学術研究都市としての学都を制定する。
第二項 学都は東海管区び青海管区に置かれる。
第三項 各学都には次の数の教育機関を設置することを義務づける。
男子中等学校 十校
女子中等学校 五校
男子専門学校 三校
女子専門学校 一校
大学校 一校
青年臣民学校は設置しない。
(中略)
第二十三条(辺境地留学制度)
第一項 ここで言う「辺境」とは、華西管区・南海区等の国境に面した地域のことを指す。
第二項 各管区の「辺境」に指定された区域は、各年ごとに、その年義務教育を修了した最も優秀な児童一人を学都の中等学校に進学させなくてはならない。
第三項 各学都の中等学校は、留学生を帝国臣民としてふさわしい教育を受けさせる義務がある。