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第3話 弁護側


 被告人の行為は誤想防衛(ごそうぼうえい)にあたります。


 被害者は、接待を伴う飲食店の従業員でありました。そして、練馬区の歩道で客引きを行なっていました。


 ご存知のとおり、客引きは条例違反であります。


 被告人は、まさか、条例違反である、客引きなどという行為が、現実におこなわれているとは、夢にも思わなかった。


 そのため、被害者を、自分を攻撃してくる暴漢だと誤想し、被告本人は正当防衛のつもりで被害者を突き飛ばしたのに過ぎず、殺人罪に関して無罪を主張します。



【つづく】

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