被告人の行為は誤想防衛(ごそうぼうえい)にあたります。
被害者は、接待を伴う飲食店の従業員でありました。そして、練馬区の歩道で客引きを行なっていました。
ご存知のとおり、客引きは条例違反であります。
被告人は、まさか、条例違反である、客引きなどという行為が、現実におこなわれているとは、夢にも思わなかった。
そのため、被害者を、自分を攻撃してくる暴漢だと誤想し、被告本人は正当防衛のつもりで被害者を突き飛ばしたのに過ぎず、殺人罪に関して無罪を主張します。
【つづく】