ニュースで「刑法39条により無罪の可能性」みたいな見出しが躍ると、Xなどで猛反発が起きる。
まず、刑法39条とは、心神喪失者は刑事責任を問われず、心神耗弱者(心神喪失よりは軽微)は刑事罰が軽減されるという、いわば法律上における例外の規定をさす。
精神疾患や、精神障害により、他害行為を行なった者は、まず、検察が起訴するかどうかのタイミングで精神鑑定がおこなわれ、そして、起訴された場合でも、裁判所が裁判にあたって参考にする精神鑑定がおこなわれる(※この説明は多分に不正確な情報も混じっているとは思う。要は精神鑑定で不起訴になるケースと裁判で無罪になるケースがあると思ってもらえばいい)。
Xで指摘されるのは、「犯罪者を野放しにするのかケシカラン!」とか、過激な言説だと「そんなものは猪や熊と一緒だから、駆除してしまえ」なんてものまである(一部だと信じたいけれども)
まず、確かに被害者や遺族(関係者)からしたら、いくら精神障害とはいえ罰せられないのは納得がいかない気持ち、これは共感できる。
ただ、まあ、精神障害者側からすれば極端に言うと、酒や薬物をやっていない状態、自然な状態でいるだけなのにコントロール出来なくて他害行為を起こしてしまった、ということになる。
心神喪失が認められる者は、本当にコントロール出来ない状態(しかも病気によるもの)なので、刑法39条があるわけだ。
もちろん他害行為をしたくてやっているわけではない。(筆者もそうだけれど、自分がコントロール出来なくなって他害行為してしまうのではと心配している患者さんは一定数いるはず)
もちろん、被害者側からしてみれば、知らんこっちゃというのも分からなくはない・・・。
難しい問題だ。
※
ただ、刑法39条で無罪になった犯罪者が野放しになる、という言説は明確に否定できる。
というのも、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(通称・医療観察法)」というものがあり、刑法39条で無罪になっても、入院の措置が取られるのだ。
だから、決して犯罪者が野放しになることなどないのである。
Xの論者はこのことを知っていて言っているのか、知らないのか・・・
刑法39条と医療観察法はセットで語られなければフェアでない。
筆者は精神病院に入院したことがあるけれど、(刑務所には入ったことがないけれども)限りなく人権軽視の扱いを受けたことは、いまだに根深い記憶として残っており、まあ、刑務所ほど規律があるわけではないだろうけど、かなり制限されるのも事実。
「人を殺したことがある」と喧伝(けんでん)してるオジさんとかいましたねえ・・・
まあ、二度と精神病院に入院したくはないわな。身内には筆者が精神病院に入れられるような状態になったら殺してくれ、と言ってあるくらい。
刑法39条が曖昧(あいまい)なのは、裁判所も精神鑑定の採用基準が定まっていないように見えるからだ。というのも、精神鑑定医が、「心神喪失です」と言っても、それを受けて「はい。そうですか」とはならず、あくまで裁判所が判断する材料の一つが精神鑑定なのだ。
まあ、ちょっと難しい話になっちゃったね。
犯罪被害者の方には心より同情しますけれども、きわめて複雑な法の運用がおこなわれているようです。
まあ、どうしても怒りだったり憎しみだったり、が湧く。これは当然です。
まあ、自然災害に巻き込まれたように思うしかないのかな・・・
刑法39条って、ミステリー小説なんかでよく扱われるので、わりと有名なのだと筆者は認識していますが、医療観察法を扱った小説ってあるのかな?
医療観察法は意外と知られていないのでは、と思い本エピソードを記しました。